1. 建築基準法の目的
建築基準法とは、建物の安全と衛生を図ること、快適な街づくりを目指すことを目的とし、
建築物に関する最低基準を定めた最も基本的な法律です。

2. 建築確認申請とは
建物を建築する際に、建築工事着手(着工)前に、
その計画が関係法令に適合しているかどうかを
事前にチェックしようという制度です。
建築主は建築主事(または民間の指定確認検査機関)に申請し、
確認済証を受けた後でなければ着工することはできません。
*建築確認が不要な場合もあります。下記4をご覧下さい。
3. 建築確認申請を怠った場合

4. 建築確認申請が不要なケース
防火地域・準防火地域外で、かつ下記に該当する場合は建築確認申請が
不要となる場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。
(1)10m2以下の建築物を、既存建物(適法なものに限る)がある敷地に設置する場合(増築)

(2)10m2以下のユニットハウス・倉庫を同一敷地内で移転する場合(移転)

5. 一時的な建築の場合の申請
一時的な建築の場合でも、申請が必要となります。
(但し工事現場内の仮設建築物、災害時の応急仮設建築物は除外されます。)
最長1年以内を目処にした、イベントや博覧会、建て替え等による一時的な建築の場合は、
安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合に限り、仮設許可申請を提出することで、
建築基準法の規定が緩和されます。詳しくはお問い合わせください。